投稿一覧
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その他
弁護士コラム:【家事事件】特別縁故者の審判について
1 事実の調査 特別縁故者申立てがあった場合、裁判官は事実の調査を行うことになります。すなわち、「家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。」(家事事件手続法56条1項)と... -
離婚問題
弁護士コラム:【離婚問題】公正証書で定めた養育費の減額
例えば、算定表によれば月10万円なのに公正証書では月20万円としていたとします。義務者がのちのち養育費を月10万円に減額を求める調停を申し立てとして、裁判所はこれを認めるか問題となります。 これについては支払状況が重視されます。すなわち、... -
離婚問題
弁護士コラム:【離婚問題】既払いの婚姻費用の清算問題
義務者が、①権利者の住んでいる自宅の水道光熱費、②インターネットの接続料、③固定電話の代金、④権利者使用の携帯電話利用料を支払っていたとします(義務者の口座から引き落とされていた場合も同じ)。これらは、婚姻費用の既払金として扱われるのが一般... -
離婚問題
弁護士コラム:【離婚問題】専業主婦と婚姻費用・養育費
ある程度大きくなった子どもを養育している専業主婦の場合、賃金センサスの短期労働者、パート労働者の平均年収相当額として100~120万円程度の収入が認定されることがあります。 この点について、松本哲泓裁判官(大阪高等裁判所部総括)による論稿「... -
離婚問題
弁護士コラム:【離婚問題】年金受給者と婚姻費用
義務者が年金受給者の場合、年金収入をどのように計算するか問題になります。 年金受給者は、給与所得者と異なり、職業費がかからないので、年金収入に職業費を上乗せする必要があります。職業費とは、給与所得者として就労するために必要な出費をいい、例... -
離婚問題
弁護士コラム:【離婚問題】自営業者の婚姻費用・養育費
自営業者の収入は、確定申告書の所得から社会保険料を控除して、支払いがなされていない専従者給与、青色申告特別控除を加算した額をベースに算定します。 もっとも、そのように計算した収入が100万円なのに、月10万円のマンションに住んでいるケース... -
離婚問題
弁護士コラム:【離婚問題】婚姻費用・養育費の抗告審
養育費や婚姻費用の抗告審は不利益変更禁止の原則の適用がありません。そのため、義務者が原審が定めた金額が高すぎるとして抗告した場合、抗告審は原審が定めた金額よりも高い金額とする可能性があります。しかも、抗告審は、控訴審とは異なり心証開示な... -
離婚問題
弁護士コラム:【離婚問題】婚姻費用の始期
婚姻費用の始期は原則として調停申立時とされています。また、例えば8月15日に申し立てた場合、8月分は日割り計算して半月分のみといった計算はせず、月単位で計算します。そのため、先の例では、8月分の婚姻費用は100%認められることになります。... -
借金問題
弁護士コラム:【個人再生】個人事業主と取引債務の対応
例えば、買掛金は、毎月末日締め、翌月15日払いだったとします。この場合、再生債務者が、3月31日に買掛先に対し受任通知を発送し、4月15日、3月分の買掛金を支払ったとします。この買掛金の支払いは偏頗弁済にあたるので、清算価値に計上される... -
借金問題
弁護士コラム:【債務整理】個人再生と否認対象行為
小規模個人再生手続では、破産手続と異なり、否認権に関する規定は適用されません。もっとも、例えば、受任通知後、一部の債権者に対し弁済した場合は偏頗弁済にあたり、弁済額を清算価値に上乗せする必要があります。また、裁判所は、不当な目的で再生手...
