弁護士コラム:【離婚問題】既払いの婚姻費用の清算問題

義務者が、①権利者の住んでいる自宅の水道光熱費、②インターネットの接続料、③固定電話の代金、④権利者使用の携帯電話利用料を支払っていたとします(義務者の口座から引き落とされていた場合も同じ)。これらは、婚姻費用の既払金として扱われるのが一般的です。

他方で、⑤子どもの学資保険の保険料、⑥権利者が住んでいる自宅の固定資産税、⑦権利者が利用している義務者名義の自動車ローンを義務者が支払っている場合、これらは婚姻費用の既払金としては扱われません。いずれも資産形成のための支払いだからです。

また、⑧マンション管理費は諸説あります。資産形成のための費用であるとして、婚姻費用の既払金としない考えもあります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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