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家族が揉めないための遺産分割

遺産分割とはどんな手続き?

遺産分割とはどんな手続き?

被相続人(相続させる人)が亡くなった時、原則、遺産は相続人全員の共有財産となります。
これを各相続人に分割することを“遺産分割”と言い、そのための話し合いを“遺産分割協議”と言います。

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならず、連絡の取れない相続人がいるような場合、その相続人を探して協議に参加してもらう必要があります。
相続人全員が揃い、協議のうえ、全員の合意が得られれば遺産分割は成立します。

遺産分割の話し合いがまとまらない時には?

遺産分割の話し合いがまとまらない時には?

相続人同士で話し合いができない、または話し合いがまとまらないような場合には、できるだけお早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

遺産分割はいつまでに行わなければいけないという決まりはありませんが、被相続人の名義のまま遺産を管理しているとトラブルの原因となりますので、トラブル予防のためにも、弁護士に相談してできるだけ早く遺産分割を終えるようにしましょう。

弁護士は“法律”と“交渉”のプロ

相続人同士(家族同士)の話し合いではまとまらない時でも、“法律”と“交渉”のプロである弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いが持てて遺産分割をスムーズに前に進められる場合があります。
法律に則った的確なアドバイス。そしてこれまでに様々な場面で培われた交渉のテクニックにより、家族の絆を守りながら相続人全員が納得できる円満な遺産分割をサポートいたします。

遺産分割の流れ

step01相続人全員による話し合い(遺産分割協議)

被相続人が遺言書で相続分を定めていた場合、基本的にはその内容に沿って遺産分割を行うことになりますが、遺言書による指定分割がない場合、相続人全員による話し合いで遺産分割を行います。

step02遺産分割協議がまとまらない(調停分割)

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
これを調停分割と言います。
調停分割では、調停委員などが相続人から希望や意見などを聞き、遺産調査の結果を踏まえながら合意に向けて話し合いを進めていきます。

step03調停でもまとまらない(審判分割)

調停でもまとまらない場合、家庭裁判所による審判に移行します。
これを審判分割と言います。
審判分割では、裁判官が調査・証拠に基づいて分割の審判を下します。

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