婚姻費用の始期は原則として調停申立時とされています。また、例えば8月15日に申し立てた場合、8月分は日割り計算して半月分のみといった計算はせず、月単位で計算します。そのため、先の例では、8月分の婚姻費用は100%認められることになります。
では8月31日に申し立てた場合はどうかですが、実務では諸説あるようで、9月から認める場合もあれば、8月分を100%認める場合もあるようです。

婚姻費用の始期は原則として調停申立時とされています。また、例えば8月15日に申し立てた場合、8月分は日割り計算して半月分のみといった計算はせず、月単位で計算します。そのため、先の例では、8月分の婚姻費用は100%認められることになります。
では8月31日に申し立てた場合はどうかですが、実務では諸説あるようで、9月から認める場合もあれば、8月分を100%認める場合もあるようです。
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弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。