相続放棄

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遺産を受け取る?それとも放棄する?

マイナスの財産が多い時には…相続放棄という方法も

マイナスの財産が多い時には…相続放棄という方法も

遺産相続で対象となる財産は預金や不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金や負債などの“マイナスの財産”と呼ばれるものも含まれます。
そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いような場合には、遺産に対する相続権を一切放棄することで、マイナスの財産を受け取らないようにすることができます。
これを“相続放棄”と言います。

3つの遺産の受け取り方

相続の形態として次の3つの形があります。

①単純承認

プラス・マイナスすべての財産を受け取ること。
何も手続きしなければ自動的に単純承認したとみなされる。

②限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け取ること。
プラスとマイナス、どちらの方が多いかわからない時などに採られる方法。
相続人全員の同意が必要で、相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きする必要がある。

③相続放棄

プラス・マイナスすべての財産を受け取らないこと。
相続人単独で行うことができ、相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きする必要がある。

相続放棄は3ヶ月以内に!

3ヶ月を過ぎると単純承認したとみなされます

3ヶ月を過ぎると単純承認したとみなされます

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きする必要があります。
この財産を受け取るか?それとも放棄するかを検討する期間を“熟慮期間”と言い、これを過ぎると単純承認したとみなされます。

プラスが多い?マイナスが多い?わからない時は…

相続放棄を検討する際には、当然ですが遺産の全容を正確に把握する必要があります。
ですが、いくら家族といっても財産の全体像をきちんと知っておられないケースもあり、そうした時には「単純承認すべき?それとも相続放棄すべき?」と迷われると思います。

こうした時は弁護士法人イーグル法律事務所へご連絡ください。
遺産相続の経験が豊富な弁護士が被相続人の財産を調査して、相続放棄するべきかどうかを的確にアドバイスいたします。
相続放棄には3ヶ月以内という期限がありますので、それを過ぎてしまわないようにお早めにご相談ください。

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