養育費や婚姻費用の抗告審は不利益変更禁止の原則の適用がありません。そのため、義務者が原審が定めた金額が高すぎるとして抗告した場合、抗告審は原審が定めた金額よりも高い金額とする可能性があります。しかも、抗告審は、控訴審とは異なり心証開示などなく増額する場合があるので、抗告する場合は注意が必要となります。
弁護士コラム:【離婚問題】婚姻費用・養育費の抗告審


養育費や婚姻費用の抗告審は不利益変更禁止の原則の適用がありません。そのため、義務者が原審が定めた金額が高すぎるとして抗告した場合、抗告審は原審が定めた金額よりも高い金額とする可能性があります。しかも、抗告審は、控訴審とは異なり心証開示などなく増額する場合があるので、抗告する場合は注意が必要となります。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。