弁護士コラム:【債務整理】個人再生と否認対象行為

小規模個人再生手続では、破産手続と異なり、否認権に関する規定は適用されません。もっとも、例えば、受任通知後、一部の債権者に対し弁済した場合は偏頗弁済にあたり、弁済額を清算価値に上乗せする必要があります。また、裁判所は、不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないときは、再生手続開始の申立てを棄却しなければならないとしています(民事再生法25条4号)。
したがって、受任通知後の偏頗弁済をもって申立てが不誠実になされたものであるとして申立てが棄却される可能性があります。よって、小規模個人再生手続においても、受任通知後の偏頗弁済は厳に控えるべきことになります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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