弁護士コラム:【離婚問題】年金受給者と婚姻費用

義務者が年金受給者の場合、年金収入をどのように計算するか問題になります。

年金受給者は、給与所得者と異なり、職業費がかからないので、年金収入に職業費を上乗せする必要があります。職業費とは、給与所得者として就労するために必要な出費をいい、例えば被服費、交通費、交際費などになります。

ところで、職業費の平均値は15.25%とされています。そこで、年金収入を0.85で割り算して計算しています。例えば年金収入が100万円の場合、0.85で割れば、117万6000円を収入とします。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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