親権・養育費・面会交流

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お子様がいる夫婦が離婚する時に必要な準備

必ず親権者を決めなければいけません

必ず親権者を決めなければいけません

小さなお子様がいる夫婦が離婚する時、必ず親権者を決めなければいけません。
父親と母親、どちらかが親権者となるため、それをめぐって争いが起こることが考えられます。

もし、ご自身が親権者になりたいとお考えでしたら、そのための準備として“子供を手放さない”ようにしましょう。
親権者を決定する時の判断要素として、“子供の現在の生活”が重要視されるからです。
子供を保護して育てている親が、親権者としてふさわしいと判断される傾向が強いのです。

親権とは

親権とは子供の利益を守る権利・義務のことで、“財産権利権(子供の財産を守るために親がしていいこと)”と“身上監護権(子供の権利を守るために親がしていいこと)”の2つから構成されています。

婚姻関係にある場合、親権は父親・母親の双方が持ちますが、離婚すると基本的にはどちらか一方が持つことになります。

養育費について具体的に決めておきましょう

未成年のお子様がいる場合、その子を世話して育てるのに必要な費用(養育費)について決めておいたうえで離婚するようにしましょう。
養育費にはお子様の生活費、教育費、医療費、小遣いなどが含まれ、夫婦間で話し合って金額、支払い期間、支払い方法などを具体的に取り決めます。

なお、養育費の支払いをめぐってトラブルとなるケースは多々ありますので、事前に弁護士へご相談いただいてトラブル予防をはかられることをおすすめします。

面会交流のルールを詳細に話し合っておきましょう

面会交流とは、離婚により子供と離れてくらすようになった親が、その子と連絡を取ったり、合ったりする権利のことです。
面会交流は正当な理由なく拒否することはできませんが、いつ・どんな風に・どこで会うかなどは父親・母親の話し合いで決めることができます。

ただし、「相手が子供に暴力をふるう」「子供を連れ去る恐れがある」など、こうしたケースでは面会交流を拒否・制限することが可能です。
こうしたケースでお悩みで、お子様と相手を会わせたくないとお考えでしたら、お気軽に弁護士法人イーグル法律事務所へご相談ください。

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