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弁護士コラム:【遺産相続】代理人は遺言書の保管申請できるの?

2020.07.08

令和2年7月1日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度が始まりました。この制度が設けられた理由は、別記事弁護士コラム:【遺産相続】法務局における自筆証書遺言保管制度がつくられた理由をご参照ください。

さて今回は,遺言者の代理人が法務局で遺言書の保管申請を行うことが出来るかについて説明します。

 

遺言者の代理人が保管申請できるのか?

弁護士法人イーグル法律事務所遺言者自身が、保管申請に際し、法務局に出頭しなければなりません(遺言書保管法第4条第6項)。そのため、遺言者は、代理人に依頼して遺言書の管申請を行うことが出来ません。

例えば,太郎さんは知合いの花子さんに遺言者を託して、法務局で遺言書の保管申請をしてもらうことは出来ません。

 

本人申請を必須とした理由

遺言者の意思に反する保管申請を防止することにあります。

すなわち,代理人による申請が認められれば,遺言者の意思に反する遺言を作成した者が遺言者の代理人と称して遺言書の保管申請を行う可能性があります。

また,自筆証書遺言を法務局で保管することを義務付けることも検討されましたが、作成した自筆証書遺言を自身で管理したいというニーズもあります。つまり、遺言者は、作成した自筆証書遺言を自宅で保管することができますし、法務局に預けることもできます。

ところが、代理人申請が認められるとなれば,例えば相続人の一人によって遺言者の意思に反する保管申請がされてしまう可能性があります。

このような遺言者の意思に反する申請を防止するために本人申請が必須とされたのです。

 

法務局に行けないときは?

太郎さんは、持病のため歩行することが出来ないので法務局に遺言書を持参のうえ保管申請を行うことが出来ない,でも遺言書を公的機関で管理してもらいたいの希望していました。このような場合、どのような遺言を作成すればよいでしょうか?

この場合,太郎さんは法務局における自筆証書保管制度を利用することは出来ません。遺言書保管法は本人申請の例外規定を一切設けていないからです。

もっとも,公正証書遺言であれば,遺言を作成できる場合があります。というのも、公証人が例えば自宅や入院先に来てくれ,その場で遺言を作成することが出来る場合があるからです(入院中に遺言書を作成したい場合については,別記事「入院中の遺言者は自筆証書遺言保管制度を利用できるか?」をご参照下さい。)。

太郎さんの場合も,公証人の出張制度を利用できれば,外出せずに,検認手続が不要となる遺言書を作成することができるのです。なお、検認については、弁護士コラム:【遺産相続】遺言書の検認をご確認ください。

ちなみに,公正証書遺言の場合は公証人法に従って作成費用や出張費用などの手数料が発生します。その手数料は法務局における自筆証書保管制度を利用する際のそれよりも高額となります。そのため公正証書遺言の場合は費用面を気にしなければなりません。

 

最後に

以上,法務局における自筆証書遺言の保管制度について本人による保管申請を中心に説明しました。

イーグル法律事務所では遺言のご相談を承っております。
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