令和2年7月1日から自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度(以下「法務局における自筆証書保管制度」といいます。)が始まります。
今回は,相続人が法務局で保管中の自筆証書遺言を確認する方法について説明します。
相続人が法務局で保管中の自筆証書遺言を確認する方法について
例えば,太郎さんが生前に自筆証書遺言を作成したが,自ら保管したり死後に検認手続を経なければならない煩わしさから,法務局で遺言書を保管してもらっていたとします。
太郎さんが生前において相続人の一人である花子さんに「自筆証書遺言は○○法務局で保管中である。」と説明しておけば,花子さんら相続人が遺言書の存在を把握できます。
もっとも,太郎さんが相続人等に何も伝えていなかったとき,花子さんら相続人は遺言書の存在をどのように把握すればよいかが問題となるのです。
遺言書保管法第10条第1項によれば,遺言者の相続人等は,遺言者の死後,法務局の遺言書保管官に対し遺言書保管事実証明書の交付を請求することにより保管中の遺言書の有無を調べることが出来ます。遺言書保管事実証明書とは,遺言書保管所における関係遺言書の保管事実の有無等を明らかにした証明書のことをいいます。
これにより,花子さんは,太郎さんの死後,法務局に行って遺言書保管事実証明書を交付してもらうことを通して太郎さんが作成した遺言書の有無を確認することができるのです。
ところで,花子さんは,法務局に太郎さんの遺言書が保管中であることを確認できたので,次のステップとして遺言書の内容を確認したいと考えたとします。
この場合,花子さんは,法務局で遺言書情報証明書(要するに遺言書の画像データー)の交付請求をしたり(遺言書保管法第9条第1項),遺言書の閲覧請求(同条第3項)により遺言書の内容を確認することができます。
花子さんがこれらの請求を駆使して太郎さんの遺言書の内容を確認したとき,遺言書保管官は他の相続人等に対して当該遺言書を保管している旨を通知することになっています(遺言書保管法第9条第5項)。
そのため遺言書保管官は,花子さん以外の相続人である二郎さん,三郎さんに「○○法務局で太郎さんの遺言書を保管しています。」という趣旨の通知をすることになるのです。これにより,二郎さん,三郎さんは,積極的に遺言書の有無を調査しなくても,太郎さんの遺言書の存在を知ることができるのです。
以上,法務局における自筆証書遺言の保管制度について,相続人が法務局で保管中の自筆証書遺言を確認する方法を中心に説明しました。
もっとこの制度を知りたいという方はイーグル法律事務所にご相談ください。