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弁護士コラム:【遺産相続】法務局における自筆証書遺言保管制度がつくられた理由

2020.07.01

自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度

弁護士法人イーグル法律事務所令和2年7月1日から,自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度が始まりました。今回は,この制度が創設された理由について説明します。

自筆証書遺言は,ペンと紙さえあれば費用をかけずに作成することができるため,簡単に遺言を作成できることがメリットとされています。
一方で自筆証書遺言にはデメリットもあるといわれており,これが自筆証書遺言の作成を躊躇する要因となっていました。

実際,遺言作成のご相談においては,以下に述べるデメリットをご説明し,手間と費用はかかることをお伝えした上で,公正証書遺言の作成をお薦めしていたところです。

 

デメリットの主要なものとしては

以下の3つのデメリットを挙げることができます。

第1に,自筆証書遺言の場合,第三者が遺言書の作成保管に関与する必要が無いので,作成した遺言が法律の定める方式に適合していなかったなどにより無効になる可能性があります。そのため,せっかく遺言を作成したにもかかわらず,遺言者の死後,相続人間でトラブルが生じる恐れがあります。

第2に,自筆証書遺言の場合,遺言者が遺言書の存在を相続人に知らせずに金庫等に保管することがあります。このようなケースでは,遺言者の死後,相続人が遺言書の存在に気付かず遺産分割協議を開始し,協議途中や終了後に遺言書が発見され,トラブルが発生することになります。

第3に,自筆証書遺言の場合,遺言者の死後,家庭裁判所の検認を経なければならないとされています。検認未了の場合,例えば銀行など金融機関では預金解約手続をすることが出来ません。相続人や受遺者からすれば,検認のためにわざわざ家庭裁判所に行かなければならないのは,煩雑です。

法務局における自筆証書保管制度は,第1~第3のデメリットについて,それぞれ以下のとおり緩和することにより,自筆証書遺言の作成を促進する制度といえます。

 

デメリットの緩和について

第1に,法務局における自筆証書保管制度では,遺言書保管官が自筆証書遺言の方式に関する外形的な確認等を行うことになります。そのため,遺言の方式に適合しない恐れがなくなり,ひいては相続人間のトラブルがなくなることになります。

第2に,法務局における自筆証書保管制度では,文字どおり法務局で遺言書を保管し,相続人は遺言者が亡くなった後遺言書の存在などについて法務局を通じて知ることになっています。そのため,相続人が遺言書の内容を知らずに遺産分割協議をしてしまうリスクが無くなります。

第3に,法務局における自筆証書保管制度の場合,家庭裁判所で検認をしなくてもよいです。つまり,相続人はわざわざ家庭裁判所に行かなくてもよくなります。公正証書遺言の場合,公証人という公的機関が作成手続に関与しているため偽造・変造のおそれがないので検認は不要とされていますが(民法1004条第2項),法務局における自筆証書遺言の場合も,公的機関である法務局の遺言書保管官が作成に関与するため偽造・変造のおそれがないので検認不要とされているのです(遺言書保管法第11条)。

 

まとめ

以上,法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設された理由について説明しました。遺言のご相談についてはイーグル法律事務所にご相談ください。

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