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相続・遺言トラブル

INHERITANCE

相続・遺言トラブル

遺産相続とは、被相続人が亡くなった時に、現金や預貯金のほか、借金などのマイナス財産を含むすべての遺産を引き継ぐことです。

遺言書がある場合は、基本的にその内容に従って相続が行われます。遺言書がない場合は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決め、決まらなければ家庭裁判所の調停や審判で決定されます。

相続・遺言の相談

MESSAGE

「自分の家族は大丈夫」と思っていても、「まさか…」は起こりえます

遺産相続のうち、最も紛争に発展しやすいのが「遺産分割協議」です。

一度紛争が起こると、家族であるがゆえに感情が入り込み、かえって深刻化することがあります。当事務所では遺言書や成年後見などの生前サポートのほか、紛争が起きた後も法知識を用いて冷静に解決へ導きます。

ORDER

法定相続人の順位

法定相続人の対象となるのは、配偶者と血縁関係者です。配偶者には優先順位はなく、常に相続人となります。ただし、法律上の婚姻関係にあることが条件で、内縁関係は認められません。

第1順位配偶者(夫、妻)
子(子がいない場合には、孫)
第2順位父・母(父・母がいない場合には、祖父母)
第3順位兄弟・姉妹(兄弟・姉妹がいない場合には、甥・姪)

法定相続人の割合

配偶者1/2
子供1/2÷子供の人数
父・母(子がいない場合)1/2÷人数
兄弟・姉妹(子、父・母がいない場合)1/2÷人数

WILL

遺言書とは

生前のうちに、ご自身の遺産を誰にどれだけ相続させるのかを決める意思表示を、民法の規定に従って書き残したものを遺言書と言います。

遺言書が有効と認められるためには、民法で定められた要件をすべて満たす必要があります。1つでも不備があると法律上無効となります。適切な遺言書を作成するためにも、弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

自筆証書遺言

被相続人が手書きで作成する遺言書です。

メリット

  • 被相続人自身で作成するので、費用がかからない
  • 証人が必要ないので、遺言書内容を秘密にしておくことができる

デメリット

  • 民法の規定に従って作成されなければならず、1つでも不備があると法律上無効となる
  • 紛失、改ざんなどの恐れがある

公正証書遺言

公証人役場にて、証人2名以上の立ち会いのもと、被相続人が口述した内容を公証人が文章にまとめて作成する遺言書です。

メリット

  • 不備などにより、法律上無効となる可能性が低い
  • 原本が公証人役場に保管されるので、紛失、改ざんの恐れがない

デメリット

  • 手数料などの費用が必要となる

遺言書を作成する段階では「紛争は起こらない」と考えていても、遺産相続が始まると予想外のトラブルが起こることがあります。ご家族が争わないでほしいとお考えであれば、遺言書の作成サポートは弁護士にご依頼ください。

ご相談・ご予約 まずは、お電話でご予約ください。ご相談内容は、守秘義務のもとで大切にお預かりします。借金・交通事故・相続・遺言は初回60分無料。明石駅より徒歩5分。お電話でのご予約 078-915-0670 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00(土日祝休)