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弁護士コラム:【債務整理】債権回収会社から督促状が届いた(時効援用)

2020.10.05

はじめに

消費者の債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3つの手段があります。
自分がどの方法を採るのがベストかは弁護士にご相談いただくのがよいですが、その前提として、3つの手段はどのようなケースで使われるのかについて具体的なイメージを持っていただくのが大切です。そこで、今回は任意整理について具体的なケースをご紹介します。

 

1 相談内容

Yさんは、10年以上前、生活費が足りない時、サラ金業者から借入れをしていました。最初はなんとか返済が出来ていましたが、途中から支払うことが出来ず、返済せずに放置していました。

放置すると決めてしばらくの間、Yさんの自宅にサラ金業者から督促状や電報が届いたりすることもありました。しかし5年を過ぎた頃から督促状が全く来なくなりました。

そのため、Yさんはもう督促は来ないだろうと借金をしたことを忘れて生活をしていました。

ところが、10年以上経過したある日、Yさんの自宅に債権回収会社から遅延損害金を含めて300万円ほどを一括で支払いを求める督促状が届きました。一括で支払わない場合は訴訟を起こすとも書いてありました。
Yさんは督促状に記載してある債権回収会社に見覚えはありませんでした。しかし督促状ををよくよく確認すると、10年以上前に借りたサラ金業者が債権回収会社に対し貸金債権を債権譲渡したようでした。

Yさんは、債権回収会社に電話して、元本だけでも分割返済をしようと思いました。
しかし、Yさんは自分で電話するのはとても不安だったので電話をする前に一度弁護士に相談してみようと思い、法律事務所に相談をしに行きました。

 

2 解決内容

弁護士が督促状を確認したところ、債権回収会社が譲り受けた貸金債権はYさんが最後に返済してから5年以上経っており、時効期間はとうに経過していました。

もっとも、債権者が時効期間経過前に債務者に対し訴訟を提起したり、支払督促の申立てをすると、時効は中断することになります。
また、債務者が途中で債権者に返済していた場合も、時効が中断してしまいます。

そこで、弁護士は、Yさんに、途中で返済したことがあったか、裁判所から訴状や支払督促が届いたことがあったかについて確認しました。
そうしたところ、Yさんは、裁判所から書類が届いたことはないし、5年以上返済していないとのことでした。

そこで、弁護士は債権回収会社に内容証明郵便で時効援用の意思表示をしました。
そうしたところ、債権回収会社はYさんに督促しなくなりました。

 

3 弁護士からのコメント

突然、債権回収会社から随分前の借入金の返済を求める書面が届くことがあります。
書面には「裁判」「差押え」といった言葉が書かれており、驚くかもしれません。
そして、焦って書面に書いてある電話番号に電話したり、少しでも返済してしまうことがあるかもしれません。
その前に少し立ち止まってください。消滅時効の可能性があります。
一度、弁護士にご相談に行かれた方がよいと思われます。

 

4 参考記事

消滅時効とはならなくても弁護士が債権回収会社と粘り強く交渉した結果、大幅に減額して和解できたケースもあります。
詳しくは弁護士コラム:【任意整理】債権回収会社との減額和解も併せてお読みください。

 

5 最後に

イーグル法律事務所では借金問題のご相談は無料で承っております。
書面に書いてある電話番号にかけたり、支払う前に一度お電話ください。

EAGLE LAW OFFICE LPC

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