はじめに
消費者の債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3つの手段があります。
自分はどの方法を採るのがベストかは専門家にご相談いただくのがよいですが、その前提として、3つの手段はどのようなケースで使われるのかについて具体的なイメージを持っていただくのが大切です。今回は任意整理について具体的なケースをご紹介します。
相談内容
Yさんは、10年以上前、サラ金業者から借入れをしていましたが、当時は支払うことが出来ず、返済せずに放置せざるを得ませんでした。
最初は自宅に督促状や電報が届いたりすることもありましたが、5年を過ぎた頃から督促状が全く来なくなりました。
ところが、突然、Yさんのもとに債権回収会社から遅延損害金を含めて300万円ほどを一括で支払いを求める旨の請求書が届きました。債権回収会社は見覚えがありませんでしたが、請求書をよくよく確認すると、10年以上前に借りたサラ金業者が債権回収会社に債権譲渡したようでした。
Yさんは債権回収会社に電話して元本だけでも分割返済をしようと思いましたが、その前に一度弁護士に相談してみようと思い、事務所に相談に来られました。
解決内容
弁護士が請求書を確認したところ、すでに時効期間が経過していました。
弁護士は、Yさんに、途中で返済したことがあったか、裁判所から訴状や支払督促が届いたことがあったかについて確認したところ、いずれも無いとのことでした。
ちなみに弁護士が裁判所から訴状や支払督促が届いたかを確認したのは、もし届いていたのに放置していたならば時効期間が判決や支払督促が確定した時から10年に伸びるため、時効期間が経過していない可能性が出てくるからです。
そこで、弁護士は債権回収会社に時効援用通知を内容証明郵便で送ったところ、その後、債権回収会社からYさんのもとに督促の連絡は一切来なくなりました。
コメント
債権回収会社から随分前の借入金の返済を求める書面が届くことがあります。
このようなときは消滅時効の可能性があります。
具体例として,別記事弁護士コラム:【時効援用】高橋裕次郎法律事務所から債権回収業務受任通知が届いたも併せてご確認ください。
また、消滅時効とはならなくても、債権回収会社との交渉により大幅な減額和解に至るケースもあります。
詳しくは、弁護士コラム:【任意整理】債権回収会社との減額和解も併せてお読みください。
イーグル法律事務所では借金問題のご相談は無料で承っております。
書面に書いてある電話番号にかけたり、支払う前に、一度ご相談にお越しください。