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弁護士コラム:【任意整理】債権回収会社との減額和解

2020.10.12
1 はじめに

任意整理の場合、将来利息のカットされます。
ところが,債権者は,元本のカットには応じません,
今回は、債権回収会社との間で,元本の大幅な減額和解が成立したケースをご紹介します。

 

2 具体例

Rさんは,5年ほど前,サラ金業者との間で分割払いの和解をしましたが,病気などが原因で途中で支払うことができなくなりました。
その後,そのサラ金業者は,債権回収会社に対し,その貸金債権を債権譲渡をしました。
そのため,債権者を債権回収会社とする支払督促が簡易裁判所から届きました。
Rさんは,ひとまず督促異議を出したところ,訴訟に移行することになりました。
請求額は約40万円でした。

 

3 解決内容

弁護士はすぐに裁判所に答弁書を提出しました。
その際,Rさんの現在の収支状況を明らかにするため,家計収支表を提出しました。
併せて,家計収支表の各項目について詳しい補足説明もつけました。
そうしたところ,債権回収会社は,Rさんの窮状を理解を示し,最終的には,5万円を一括で支払う訴訟外の和解が成立することになりました。債権回収会社は家計収支表からして元本全額の分割返済を受けることは困難と判断し、元本を大幅にカットした額を一括で返済受けることにしたものと思われます。

 

4 最後に

債権回収会社は基本的には元本の分割に応じてくれませんが,債務者の収支状況や返済の見通しを詳しく説明することにより,大幅な減額和解を勝ち取ることができる場合もあります。

また,債権者から訴訟提起された場合でも和解が出来る場合もあります。
詳しくは別記事弁護士コラム:【任意整理】東京簡易裁判所から茶封筒が届いた!」も併せてお読みください。

最後に,イーグル法律事務所では,借金問題についてのご相談は無料で承っております。
借金問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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