弁護士コラム:【交通事故】経済的全損と代替車両取得費用

1 はじめに

いわゆる経済的全損の場合、修理費用の請求は認められません。では、現実に車両を買い替えていなかった場合、車両時価額に加えて、代替車両取得費用として例えば①代替車両を購入した場合の消費税、②買替諸費用を請求することができるかが問題となります。

2 裁判例

名古屋地裁令和3年11月10日(自保ジャーナル2115号)では、原告側は、実際に買替えを行っておらず、買替諸費用として見込額の請求をしました。裁判所はこれを認めました。

なお、買替諸費用については、弁護士コラム:【交通事故】経済的全損の注意点で詳しく説明しているので、ご確認ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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