弁護士コラム:【遺産相続】自筆でない財産目録に署名押印がない場合

1 はじめに

相続法の改正により,自筆証書遺言の財産目録については自書しなくてもよくなりました(民法第968条第2項前段)。その代わり、遺言者は自署していない財産目録の全ての用紙に署名押印しなければならないとされました(民法968条第2項後段)。

ところで、自筆でない財産目録に署名押印がない場合、当該財産目録は無効となります。では遺言全体も無効となるでしょうか。

2 札幌地裁令和3年9月24日判決

この裁判例では一般論として「・・当該目録が付随的・付加的意味をもつにとどまり、その部分を除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るときには」遺言全体は無効とならないとしました。この規範には、最判令和3年1月18日の考え方、すなわち「必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある」という考え方が背後にあります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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