1 はじめに
被害者が、車両保険を利用して車を修理した場合、増加した保険料や、低減していたであろう保険料の差額を、加害者に対して請求できるかが問題となります。
2 裁判例の傾向
認められるケースは少ないと思われます。理由は、車両保険の利用は被害者の意思によるものであること、保険契約の保険料は自衛のためのコストとして保険契約者自身が負担すべきであることからすれば、保険料の増額と事故との間には相当因果関係が認められないと考えられるからです。

被害者が、車両保険を利用して車を修理した場合、増加した保険料や、低減していたであろう保険料の差額を、加害者に対して請求できるかが問題となります。
認められるケースは少ないと思われます。理由は、車両保険の利用は被害者の意思によるものであること、保険契約の保険料は自衛のためのコストとして保険契約者自身が負担すべきであることからすれば、保険料の増額と事故との間には相当因果関係が認められないと考えられるからです。
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弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。