1 はじめに
いわゆる経済的全損の場合、修理費用の請求は認められません。では、現実に車両を買い替えていなかった場合、車両時価額に加えて、代替車両取得費用として例えば①代替車両を購入した場合の消費税、②買替諸費用を請求することができるかが問題となります。
2 裁判例
名古屋地裁令和3年11月10日(自保ジャーナル2115号)では、原告側は、実際に買替えを行っておらず、買替諸費用として見込額の請求をしました。裁判所はこれを認めました。
なお、買替諸費用については、弁護士コラム:【交通事故】経済的全損の注意点で詳しく説明しているので、ご確認ください。