弁護士コラム:【離婚問題】婚姻費用と年金収入

1 はじめに

熟年夫婦の事案で,妻が別居後,夫に対し、婚姻費用分担調停を申し立てとします。夫は65歳でしたが年金をもらっていなかった場合、婚姻費用の算定は実額を基準にするべきか、それとも本来であればもらっていた年金額をも実額に加算するべきかが問題となります。

 

2 考え方

総収入は原則として実収入を基準としますが、例えば当事者の一方が無収入の場合、公平の観点から、その潜在的稼働能力を考慮して賃金センサスを用いて算定する場合があります(詳しくは、弁護士コラム:【離婚問題】婚姻費用請求の相手方が無職の場合をご確認ください)。

この考え方からすれば、本来もらえる年金も加算するべきと思われます。では裁判例ではどうでしょうか。

 

3 東京高裁令和元年12月19日決定

この決定でも、基礎収入の算定に際し、本来もらえるはずの年金を加算して計算するべきとされました。理由は、年金収入は夫婦共同生活の糧とすることからすれば、夫側の一方的判断で65歳以降受給しないことになったからといって、これを前提に婚姻費用の算定をするのは妥当でないからです。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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