1 はじめに
特別寄与料は、特別寄与者と相続人との協議で決めることが原則となります。もっとも、協議で決まらない場合、特別寄与者は、相続人らに対して裁判手続を行うことになります。
2 調停前置
特別寄与者は、相続開始の地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停は「相続人らに対する特別の寄与に関する処分調停事件」となります。
手続は調停→審判の順で進みます。まずは調停を経なければならず、最初から審判はできないことになります。
なお、特別寄与料は金銭支払請求なので地方裁判所の管轄とも思われますが、そうではありませんので注意が必要です。
また、遺産分割調停が係属していなくても、特別寄与料の調停のみ申し立てることが可能です。寄与分は遺産分割調停が係属していなければ審理されませんが、特別寄与料は遺産分割とは別個に審理されるのです。
さらに、特別寄与料の請求は短期の期間制限があるので注意が必要です。詳しくは、弁護士コラム:【遺産相続】特別寄与料の請求はいつまでできるのか?をご確認ください。
3 最後に
特別寄与料の請求について一般的なことは、弁護士コラム:【遺産相続】特別寄与料の支払請求をご確認ください。