1 はじめに
相続法改正により、被相続人に療養看護など特別の寄与をした親族に対して特別寄与料の請求権が認められることになりました。
もっとも、法はこの請求に期間制限を設けることにしました。
以下ではこの期間制限についてご説明します。
2 期間制限の内容と趣旨
法は、特別寄与料の請求について「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月」以内及び「相続開始の時から一年」以内という制限を設けました(民法第1050条第2項但書)。
仮にこの期間制限を設けなかった場合、相続人は特別寄与料の請求をされるのか、される場合は幾ら請求されるのかが分からないので、遺産分割協議の方向性が定まらない場合があり得ます。
そのため特別寄与料の請求に短期の期間制限を設ける必要があります。
他方で、特別寄与料の請求をする者は被相続人の近くにいる者なので、相続の開始を容易に知ることができるため、特別寄与料の請求に短期の期間制限を設けたとしても酷ではありません。
そこで、法は特別寄与料の請求に短期の期間制限を設けることにしたのです。
3 相続人の立場から
相続人としては、特別寄与料の請求がなされる可能性が少しでも認められるのであれば、被相続人が亡くなってから半年以上経過してから遺産分割協議を開始するのが無難な選択といえます。
4 最後に
以上、親族の特別寄与料の請求について期間制限の規定をご説明しました。
お困りな方はイーグル法律事務所までご相談ください。