1 はじめに
調停や審判で面会交流の取り決めがなされたにもかかわらず実現しない場合、非監護親は実現のためにどのような方策を採ることができるか説明します。
2 履行勧告
家庭裁判所調査官から監護親に対して面会交流を実施するよう働きかけてもらう制度です。あくまで働きかけにすぎませんので、監護親が応じなければ実効性はありません。履行勧告が功を奏さなかったので、3以下の手続に発展することもあります。
3 間接強制
面会を実施しなかったら不実施1回あたり◯円を支払う義務を新たに課す手続になります。裁判所に対する申立てが必要となります。前提として、面会頻度、場所、受渡方法などが明確に定まっていないと間接強制は認められません。また、間接強制の申立てによりかえって面会交流の実現が困難になったケース、間接強制金が支払われずに面会交流が実現されないケースも散見されるようです。
4 2回目の面会交流調停申立て
相手方が調停に出席しなければ審判に移行することになります。
5 慰謝料請求
実際に認められた裁判例もあります。
6 親権又は監護権の指定・変更の審判・調停
いったん決まった親権者や監護権者を変更することはかなりハードルが高いと思われますが、手段の一つといえます。