1 はじめに
相続人が被相続人の身の回りのお世話などを長年にわたってしてきた場合、法定相続分で算出された相続分よりも多くの相続分を取得できることがあります。これは寄与分の問題といいます。ではいわゆる療養看護のケースではどのような場合に寄与分が認められるでしょうか。
2 傾向
被相続人が要介護2以上で、相続人が1年以上にわたって無償で看護に専従してきた場合は認められるケースが多いとされています。要介護2以上であれば日常生活の援助を受けなければ自活できないので、本来であれば職業看護人に対価を支払い看護してもらわなければならないのに、相続人が自ら看護したことにより、被相続人が対価の支払いを免れて、その分相続財産が維持されたといえるからです。
3 入院期間等の取扱い
上記のとおり1年以上継続して看護したことが必要ですが、この期間には入院期間、入所期間、介護サービス利用期間は含まれません。現在、病院では入院の場合、完全看護体制となっています。そのため、入院期間中相続人が付添い看護をしていたことは、通常の扶養義務の範囲内とみなされるので、考慮されません。
4 フルタイムの場合
平日フルタイムで働き、その間は職業看護人に看護してもらい、夕方以降、看護していた場合、専従して看護していたとはいえません。この場合、寄与分は認められません。
5 同居し生活費も負担してもらっていた場合
相続人が被相続人の住居で同居し、かつ被相続人から生活費などを負担してもらっていた場合、無償で看護していたとはいえないでしょう。この場合、寄与分は認められません。
6 職業付添人と同じ扱いにならない
相続人は職業付添人ではないこと、もともと扶養義務を負っていることからして、職業付添人が看護した場合にもらえる金額と全く同じ額をもらえるわけではありません。実務的に職業付添人の70%で計算するケースが多いとされています。
7 最後に
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