弁護士コラム:【遺産相続】配偶者居住権の活用例

1 はじめに

相続法改正により新たに配偶者居住権が創設されました。
そこで、配偶者居住権の活用事例をご紹介します。

2 相談例

高齢の再婚夫婦で双方に子がいるケースです。
Aさんは20代でBさんと結婚し、CさんとDさんが生まれました。
ところがAさんは60歳代でBさんと熟年離婚することになりました。
Aさんは離婚してから数年後、婚活パーティーでEさん知り合いました。
Eさんも30歳の時に離婚し、子どもFさんの親権を持つことになりシングルマザーとなりましたが、Fさんを大学卒業までしっかり育てあげました。

AさんとEさんは知り合ってから1年の交際を経て再婚することになりました。
ところがAさんは再婚してから数年後に病に倒れて余命宣告を受けました。
Aさんは、Eさんには引き続き自宅(Aさん名義)に住めるようにしてあげたいと思う一方で、先祖代々受け継いできた自宅をCさんとDさんが相続して欲しいと考えていました。
Aさんはこのような望みを叶えることが可能か弁護士に相談しに行きました。

3 回答

仮にEさんが自宅を相続した場合、Eさんが亡くなれば、EさんがCさんとDさんと養子縁組をしていない限りCさんらは相続することはできません。Fさんが自宅を相続することになります。
しかし、これではCさんDさんに自宅は引き継がれません。
そこで、Aさんは、Eさんに配偶者居住権を遺贈する旨の遺言書を作成することになります。
こうすれば、Aさんは配偶者居住権に基づき自宅に住み続けることができ、CさんとDさんに自宅を相続させることができます。

4 最後に

以上、配偶者居住権の活用例について説明しました。
本記事に関連して,別記事で配偶者居住権について詳しく説明しておりますので,「相続法改正・配偶者居住権①」もお読みください。
イーグル法律事務所では遺産相続のご相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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