弁護士コラム:【遺産相続】配偶者居住権と所有権の比較

改正相続法では配偶者居住権が創設されましたので,今回は配偶者居住権の特徴について説明します。

 

配偶者居住権の特徴について

弁護士法人イーグル法律事務所
1 居住建物の所有権を取得する場合

例えば夫婦で長年マイホームで暮らしていたが、夫が亡くなり、妻が引き続きマイホームで暮らしたいと希望したとします。
この場合、妻は,遺産分割により、マイホームの所有権を取得すれば、引き続き暮らすことができます。
ところが,マイホームの評価額が高い場合,妻は,遺産分割において,その他の遺産(例えば預貯金)を取得できない可能性があります。

 

2 配偶者居住権の場合

マイホームの配偶者居住権の評価額は,所有権のそれよりも低額となります。
そのため,妻は、マイホームに引き続き暮らしながら、預貯金などの金融資産を相続できる可能性が高まります。

 

3 配偶者居住権<所有権となる理由

所有権の場合、使用・収益・処分権限が認められます。他方、配偶者居住権の場合,使用・収益権限が認められるが,処分権限は認められません。
そのため,配偶者居住権は,所有権よりも弱い権利になります。
よって,配偶者居住権の価値は,所有権のそれよりも価値が低くなるのです。

 

4 最後に

配偶者居住権が創設されたことにより,配偶者は,長年居住してきた建物に引き続き居住しながら預貯金など金融資産を相続できる可能性がより高まりました。これにより配偶者の生活保障が実効性あるものになったといえます。

配偶者居住権について検討されている方はイーグル法律事務所にご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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