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弁護士コラム:【遺産相続】配偶者居住権の活用例

2020.11.15
1 はじめに

相続法改正により新たに配偶者居住権が創設されました。
そこで、配偶者居住権の活用事例をご紹介します。

2 相談例

高齢の再婚夫婦で双方に子がいるケースです。
Aさんは20代でBさんと結婚し、CさんとDさんが生まれました。
ところがAさんは60歳代でBさんと熟年離婚することになりました。
Aさんは離婚してから数年後、婚活パーティーでEさん知り合いました。
Eさんも30歳の時に離婚し、子どもFさんの親権を持つことになりシングルマザーとなりましたが、Fさんを大学卒業までしっかり育てあげました。

AさんとEさんは知り合ってから1年の交際を経て再婚することになりました。
ところがAさんは再婚してから数年後に病に倒れて余命宣告を受けました。
Aさんは、Eさんには引き続き自宅(Aさん名義)に住めるようにしてあげたいと思う一方で、先祖代々受け継いできた自宅をCさんとDさんが相続して欲しいと考えていました。
Aさんはこのような望みを叶えることが可能か弁護士に相談しに行きました。

3 回答

仮にEさんが自宅を相続した場合、Eさんが亡くなれば、EさんがCさんとDさんと養子縁組をしていない限りCさんらは相続することはできません。Fさんが自宅を相続することになります。
しかし、これではCさんDさんに自宅は引き継がれません。
そこで、Aさんは、Eさんに配偶者居住権を遺贈する旨の遺言書を作成することになります。
こうすれば、Aさんは配偶者居住権に基づき自宅に住み続けることができ、CさんとDさんに自宅を相続させることができます。

4 最後に

以上、配偶者居住権の活用例について説明しました。
本記事に関連して,別記事で配偶者居住権について詳しく説明しておりますので,「相続法改正・配偶者居住権①」もお読みください。
イーグル法律事務所では遺産相続のご相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください。

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