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弁護士コラム:【遺産相続】遺言書保管制度を利用するときは無封の遺言

2020.11.08
1 はじめに

法務局における遺言書保管制度を利用する場合、無封でなければなりません。
つまり、作成した遺言書を封筒に入れて封印して法務局に持っていっても、受付では「それでは保管できません。開封してください。」と言われてしまいます。
では、なぜ遺言書を無封にしなければならないのでしょうか?

 

2 遺言書保管官の外形審査のため

遺言書保管官は、自筆証書遺言を保管するに際して、自筆証書遺言の外形審査を行います。
外形審査とは、当該自筆証書遺言が民法の定める要式に適合しているか否かを審査することです。
具体的には、本文は自筆で記載されているか(本文もワードで作成していないか)、作成日付けが記載されているか、押印してあるか、財産目録として不動産登記簿謄本や預金通帳の写しを利用する場合、すべてページに署名押印があるかを審査することになります(詳しくは弁護士コラム:【遺産相続】自筆証書遺言の方式緩和についてをご参照下さい)。

このように遺言書保管官は自筆証書遺言の外形審査をするところ、当該遺言書が封筒に入っていたら、外形審査はできません。
そこで、法は、自筆証書遺言は無封でなければいけないとしているのです。

なお、遺言書保管官は、自筆証書遺言の外形審査を越えて、遺言内容の適法性や遺言者の遺言能力まで確認するわけではありませんので、注意が必要です。
特に複雑な遺言を作成する場合、後々、紛争に発展するケースもありますので、弁護士などの法律専門家に事前に相談しておくのが肝要です。

 

3 最後に

以上、遺言書保管制度の利用にあたり遺言書は無封にしなければならない理由を説明しました。

遺言書保管制度についてさらに知りたい方は、弁護士コラム:【遺産相続】法務局における自筆証書遺言保管制度がつくられた理由をご確認ください。

最後に、お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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