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弁護士コラム:【債務整理】自宅を手放さず借金整理~個人再生

2020.11.06
1 はじめに

住宅ローンでマイホームを購入する方が債務整理をするケースは多いと思われます。
債務整理に至った理由としては、例えば、転職して給料が減ってしまい穴埋めのために銀行のカードローンなどを利用するようになり雪だるま式に借金が膨らんでしまった、という場合があります。

せっかく購入し、家族も喜んでいるマイホームを手放すことは避けたい、でもこのまま借金を放置しておけば利息が膨らむばかりで見通しが暗い、そのような場合に債務整理を希望して法律事務所に相談に来られる方が多いと思います。

ところで、債務整理の方法には、自己破産、個人再生、任意整理があります。
自己破産を選択した場合、マイホームを手放さなければなりませんので,マイホームを残したい方にとっては自己破産を選択するべきでありません。
そのため、マイホームを残しつつ借金を整理する方法は、任意整理か個人再生になります。

2 任意整理で住宅ローンを払うのは大変

任意整理とは、弁護士が代理人となって、各債権者との間で毎月の返済額の減額、将来発生する利息をカットしてもらう交渉をする債務整理の方法になります。
もっとも、任意整理の場合、将来利息はカットされますが元本は減りません。
つまり、毎月の返済額は減り、将来利息はカットされるものの、元本は減らないので抜本的な対策とは必ずしもなちません。
特に、住宅ローンを購入した方の場合、住宅ローン以外の借金が500万円から1000万円の方が多いので、毎月の返済額は住宅ローンを除いても10万円以上となるケースが多いと思われます。

したがって、例えば借金の中に会社からの借入れがあったり、個人からの借入れがあり、どうしても会社や個人に迷惑をかけたくないという方以外は、任意整理を選択するべきではないケースが多いと思われます。

3 自宅を残すのであれば個人再生を検討しよう

個人再生が認められた場合、借金は大幅に減る場合があります。
例えば、借金が500万円以下の場合、400万円減り、100万円を原則3年で返済すればよくなります。

個人再生をすることにより、借金がどれくらい減ることになるのか、については、以下の別記事をご確認ください。
弁護士コラム:【債務整理】個人再生の場合いくら返済することになるか?

よって、マイホームをぜひとも残したい方は、個人再生の利用を検討するべきかと思います。

4 最後に

以上、自宅を残したい方の債務整理の方法についてご説明しました。
個人再生の手続について具体的に知りたい方は、以下の別記事をご確認ください。
弁護士コラム:【借金問題】個人再生の手続の流れ

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