1 はじめに
相続法改正により自筆証書遺言の方式が緩和されました。
今回は,遺言書の1つのページに遺言書本文と財産目録の印刷部分を併存させることができるかについて、説明します。
2 併存させることはできない
例えば、遺言書の本文が自筆された紙の余白に財産目録を印刷することや、財産目録を印刷した紙に遺言書の本文を書き足すことは認められません。
というのも、民法968条2項の「添付する」の文言からして、自筆が求められる遺言書の本文の紙と、コピーで足りる財産目録の紙とは別々とすることが前提とされていると解されるためです。
よって、1枚の紙に遺言書の本文部分と財産目録の部分とが混在していると、その部分は無効という扱いになります。
3 最後に
以上、自筆証書遺言の方式緩和に関連して、1枚の紙に遺言書本文と財産目録とを併存させることができないことを説明しました。
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