弁護士コラム:【遺産相続】通帳や登記簿のコピーに自筆した遺言は有効?

1 はじめに

相続法改正により自筆証書遺言の方式が緩和されました。
今回は,遺言書の1つのページに遺言書本文と財産目録の印刷部分を一緒にすることができるかについて、説明します。

 

2 一緒にできない

遺言書の本文が自筆された紙の余白に財産目録を印刷することはできません。
反対に,財産目録を印刷した紙に遺言書の本文を書き足すことも認められません。
そのため,例えば、不動産の登記簿のコピーに「△△の不動産は甲に相続させる」と記載した場合,この自筆証書遺言は方式違反のため無効となります。

 

3 一緒にできない理由

民法968条2項は,「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」と定めています。
この「添付する場合」という文言からして、自筆が求められる遺言書の本文の紙と、コピーで足りる財産目録の紙とは別々であることが前提とされていると解されるためです。

 

4 最後に

以上、自筆証書遺言の方式緩和に関連して、1枚の紙に遺言書本文と財産目録とを一緒にできないことを説明しました。
遺産相続でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

目次