1 はじめに
自己破産を申し立てる場合,家族に知られずに債務整理を行うことができるか?といったご質問を受けることがよくあります。
例えば、夫が妻に内緒でカードローンで借り入れ、ギャンブルなど浪費してしまったケースで,妻に知られずに自己破産したいといったご相談があります(なお、借金が膨らんだ原因がギャンブルにある場合については、弁護士コラム:【自己破産】借金がギャンブルでも自己破産を諦めない!をご確認ください)。
そこで、以下では、自己破産、個人再生、任意整理について、それぞれどうなるかについてご説明します。
2 自己破産・個人再生の場合
自己破産・個人再生に共通して、申立てに際しては、裁判所に2ヶ月分の家計収支表を提出する必要があります。家計収支表には原則として同居人の収入を記載する必要があります。また、裁判所には世帯全員分の住民票を提出しなければなりません。破産者の同居人は住民票の記載により明らかになります。
したがって、自己破産・個人再生の場合,同居人の存在を隠して申し立てることはできないことになります。
特に,個人再生の場合,再生計画案の履行可能性の審査のため,同居人の収入を裏付ける資料として,その給与明細の提出が必須となります。
以上より,自己破産・個人再生の場合,基本的には家族に知られることなく手続を進めることは出来ません。
なお、ご相談者の中には,夫(又は妻)の給与明細を管理しているので、夫(又は妻)に知られずに給与明細を出すことができますと言われる方もおられます。もっとも,後から発覚することを防ぐため,夫(又は妻)の理解を得ておくことが肝要です。
3 任意整理の場合
任意整理の場合,基本的には家族の協力なしに手続を進めることができます。
理由は,貸金業者は家計収支表や家族の給与明細を提出することまでは求めないからです。せいぜい口頭で聞いてくるくらいです。そのため、任意整理をしても家族に知られることはありません。
4 最後に
以上,債務整理の場合に家族に知られず手続を進めることが出来るかについてご説明しました。
関連して、職場に知られずに債務整理できるかについて、別記事弁護士コラム:【債務整理】自己破産や個人再生をしたことを職場に知られたくないをご確認ください。
最後に、イーグル法律事務所では,借金問題についてのご相談は無料で承っております。
借金問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。