弁護士コラム:【債務整理】自己破産や個人再生をしたことを職場に知られたくない

1 はじめに

サラ金やカードローンの債務整理を希望される方の中には,職場から借入れをしている方もおられます。
その際,相談者から,「職場の借入金を返済しながら自己破産や個人再生は出来ないものか?」と質問を受けることがあります。
これは,職場に自己破産や個人再生をすることが分かってしまうと,職場に居づらくなるという心理が働くからといえます。
以下では,このことについてご説明します。

 

2 自己破産の場合

職場からの借入金の存在を隠して自己破産を申し立てた場合,そのことが免責不許可事由に該当し,免責不許可となる可能性があります。
そのため,職場からの借入金だけ返済しながら自己破産をすることは出来ません。

3 個人再生の場合

職場からの借入金の存在を隠して個人再生を申し立てた場合,そのことが再生計画案の不認可事由となり,個人再生が認められない可能性があります。
そのため,個人再生の場合も,職場からの借入金だけ返済しながら自己破産をすることは出来ません。

4 最後に

以上,職場からの借入金がある場合,破産や個人再生の申立てをすることができるかについて説明しました。

最後に,弁護士に債務整理の相談をする場合は,職場からの借入金の事実は早い段階から伝えた方がよいです。
弁護士にばれないだろうと黙っておいても,給与明細の天引きから勤務先からの借入れの事実が発覚することもあります。
途中で方針転換せざるを得なくなることはお互いにとってよくないことです。

イーグル法律事務所では借金問題のご相談は無料で承っております。
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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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