1 はじめに
サラ金やカードローンの債務整理を希望される方の中には,職場から借入れをしている方もおられます。
その際,相談者から,職場に自己破産や民事再生をすることが分かってしまうと,職場に居づらくなることなどを懸念して「職場の借入金は除外して自己破産や民事再生は出来ないものか?」と質問を受けることがよくありますので,以下ではこのことについてご説明します。
2 自己破産の場合
自己破産の場合,職場からの借入金を除外すると,職場の借入金は免責の対象にならなくなってしまいます。
また,職場の借入金を除外して返済し続けると,免責不許可事由に該当する可能性もあります。
よって,職場の借入金だけ除いて自己破産をすることは難しいといえます。
3 民事再生の場合
一方,民事再生の場合,職場の借入金を除外すると,再生計画の不認可事由となり,民事再生が認められない可能性があります。
よって,民事再生の場合も,職場の借入金だけ除いて申し立てることは困難といえます。
4 最後に
以上,職場からの借入金がある場合に破産や民事再生の申立てをすることができるかについて説明しました。
弁護士に債務整理の相談をする場合は,職場からの借入金の事実は早い段階から伝えた方がよいです。
弁護士にばれないだろうと黙っておいても,給与明細の明細から勤務先からの借入れの事実が発覚することもあります。途中で方針転換せざるを得なくなることはお互いにとってよくないことです。
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