1 はじめに
脳脊髄液漏出症の場合,治療期間が長期にわたり,症状固定までに相当な年月を要することになります。
加害者側の保険会社との間で症状固定について見解の相違が生じることもあります。
そうすると,保険会社側は被害者に対し債務不存在確認訴訟を提起してくることがあり,被害者側は対応を迫られることになります。
2 過去に扱ったケース
被害者は症状固定に至ってない段階で債務不存在確認訴訟を提起されることになりました。
そこで,被害者は主治医とも相談した結果,症状固定とし,後遺障害認定手続に移行することになりました。
裁判所には今後の流れや後遺障害認定結果が出るまでの所要期間を説明したところ,理解を得ることができました。
また,後遺障害認定結果が出るまでに相当期間を要します。
その間,後遺障害以外の争点,例えば過失割合,基礎収入などについて並行して審理を進めていくことになりました。
なお,後遺障害認定結果に不服がある場合,異議申立てを行う場合があります。
この場合,裁判所の対応としては,異議申立ての必要性をしっかり説明すれば,結果が出るまで訴訟の進行を事実上ストップしてくれるものと思われます。
もっとも,異議申立ての際に提出した医師の意見書などを証拠提出するよう求めることがあります。
3 最後に
以上,脳脊髄液漏出症の場合,訴訟の進行も通常のケースとは異なる展開となることがあります。
お困り事はイーグル法律事務所までご相談ください。