1 はじめに
従前,年少女子の逸失利益の基礎収入は,女性労働者の全年齢平均賃金とされていました。
しかし,現在,全労働者の全年齢平均賃金を基準にするとされています。
ところで,女性の生活費控除率は30%とされています。
そこで,年少女子の逸失利益は,基礎収入は全労働者の平均賃金とし,生活費控除率は30%と計算してもよいかが問題となります。
2 年少男子との比較
年少男子の基礎収入は,男性労働者の全年齢平均賃金で計算します。
また,男性の生活費控除率は50%とされています。
そうすると,仮に年少女子の基礎収入を全労働者の全年齢平均賃金とし,生活費控除率を30%のまま計算すれば,年少女子の死亡逸失利益は,年少男子のそれよりも高くなってしまいます。
もともと,年少女子の基礎収入を全労働者の全年齢平均賃金としたのは,年少女子の逸失利益は年少男子のそれに比べて看過しがたい差があるので,それを是正することが目的でした。
しかし,上記のような逆転現象は,当初の目的を超えるものであります。
3 年少女子の生活費控除率は45%程度
そこで,年少女子の生活費控除率は,30%ではなく,45%程度で計算されることが多いとされています。
これにより,年少女子の死亡逸失利益は,男子のそれよりも僅かに下回ることになります。
4 まとめ
以上,年少女子の死亡逸失利益について,生活費控除率の問題をご説明しました。
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