1 はじめに
債務整理の方法の一つに個人再生があります。
個人再生の最大のメリットは借金が大幅に減ることです。
この点について別記事「弁護士コラム:【借金問題】個人再生のメリット」で詳細に説明していますので,お読みください。
他のメリットをご紹介します。
2 返済開始は約10ヶ月先になること
個人再生の場合、裁判所から認可決定をいただき、その認可決定が確定してから3ヶ月後に第1回目の返済が始まります。
受任通知を送ってから認可決定確定までに半年ほどはかかりますので、約10ヶ月間は返済の猶予が認められることになります。
その間に支出を見直すなど生活を立て直すことができます。
一方,任意整理の場合、受任通知を送ってから半年経っても和解ができなければ、訴訟提起してくる銀行もあります。
そのため任意整理の場合は、生活を立て直す期間は3ヶ月ほどになりますので、個人再生ほど時間的余裕はありません。
このように個人再生は任意整理との比較では返済猶予期間が長くなるのが大きなメリットの一つといえます。
3 最後に
以上、個人再生のメリットについて説明しました。
個人再生を検討されている方はイーグル法律事務所までご相談ください。