弁護士コラム:【個人再生】楽天カードは再生計画案に同意するか?

1 はじめに

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

実務上は小規模個人再生の申立てが圧倒的に多いです。給与所得者等再生のほうが小規模個人再生よりも弁済額が多くなることがその要因の一つです。

もっとも給与所得者等再生を申し立てなければならないケースもあります。それは小規模個人再生の場合、総債権額の過半数をもつ債権者が再生計画案に対して不同意意見を述べれば、再生計画案は認可されません。そのため、総債権額の過半数をもつ債権者がいて、かつ不同意意見を述べる可能性がある場合、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生で申し立てる必要があるのです。

今回は楽天カードのケースについてご紹介します。

 

2 過去に携わったケースのご紹介

Aさんの負債額は約1000万円で、そのうち楽天カードの立替金が200万円、楽天銀行からの借入れが320万円でした。楽天カードと楽天銀行は別会社ですが、楽天銀行には楽天カードが保証会社となっています。そのため楽天カードが楽天銀行に320万円を代位弁済し、楽天カードが立替金200万円+代位弁済金320万円=520万円の債権者となりました。その後、再生計画案を提出したところ、楽天カードは再生計画案に不同意意見を出したため、小規模個人再生申立ては手続廃止となりました。そこで、Aさんは住宅を残したかったので給与所得者等再生に切り替えることになりました。

 

3 最後に

Aさんは最終的には給与所得者等再生が認められましたが、個人再生が認められるまでにかなりの時間を要することになりました。実務上、小規模個人再生において再生計画案に不同意意見を出す債権者はほとんどいないですが、楽天カードの場合は不同意意見を出すことがあるので、注意が必要です。楽天銀行と楽天カードの債権額が債権全体の過半数の場合は、初めから給与所得者等再生の申立てを検討するべきでしょう。

なお、日本学生支援機構が個人再生に反対するかについて、別記事でもご紹介しております。詳しくは、弁護士コラム:【債務整理】日本学生支援機構は個人再生に反対するのか?をご確認ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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