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弁護士コラム:【債務整理】生命保険を解約されることなく自己破産できた事例

2020.10.06
1 ケースの紹介

今回は,破産を考えておられる方が生命保険を持っている場合について,具体的なケースをご紹介します。

Nさんは、日本学生支援機構の奨学金などの支払いが滞るようになり、自己破産を考えるようになりました。
しかし、Nさんは、Nさん名義の生命保険を持っていました。
保険会社に対して解約返戻金の額を照会したところ、40万円ほどでした。

Nさんは、支払不能状態にあることは間違いありませんでしたが、上記の生命保険があるため、同時廃止事件ではなく、管財事件になる可能性が大いにありました。
管財事件になれば、申立時に20万円ほどの予納金を納めないといけません。
また、管財事件の場合は債権者集会が数回ありますので、破産手続が廃止となり、債務について免責決定を得るまでに半年以上かかることになります。

しかし、弁護士がNさんから詳しく事情を聴いたところ、Nさん名義の生命保険は、もともとNさんの父親が支払っているものでした。Nさんは、今回の破産申立てをきっかけに、その存在を知ることになったとのことでした。
そこで、弁護士は、Nさん名義の生命保険は実質的にはNさんの父親の財産であるとして、最初から同時廃止事件として申し立てることにしました。

 

2 解決の内容

弁護士は、破産申立てに際して、
①生命保険の保険料はNさんの父親の口座から引き落とされていること
②父親が保険証書を保管していること
③Nさんは、所得金額の計算上、生命保険の控除を受けていないこと
④Nさんは、生命保険から契約者貸付けを受けていないこと
などの事情を説明し、生命保険はNさんの父親の財産である,つまり破産財団に含まれないと主張しました。

そうしたところ、裁判所は,生命保険はNさんの父親の財産であり破産財団には含まれないと判断したため、同時廃止事件として処理してもらえることになりました。
これにより、Nさんは,別途,予納金20万円を納める必要がなくなり、早く免責決定を得ることができました。

 

3 最後に

以上、生命保険を持っておられる方の破産申立てについてご説明しました。
自己破産をお考えの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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