弁護士コラム:【遺産相続】遺産の一部を分割することはできるか?

1 はじめに

遺産の中には,争いのある遺産と争いなのない遺産があります。
争いのある遺産とは,被相続人の遺産といえるか問題となる遺産(例えば相続人の一人が自己の不動産であると主張する場合),あるいは評価に争いがある遺産(例えば評価額に争いのある不動産)となります。
反対に,争いのない遺産とは,被相続人の遺産であることが明らかな遺産,評価に争いのない遺産となります。
相続人の立場からすれば,先に,争いのない遺産の分割を先行し,争いのある遺産についてはじっくり協議を行うニーズもあると思われます。
そこで,遺産の一部分割の可否について,以下,説明します。

 

2 改正後,新たに認められることになった

改正前の実務では,遺産の一部分割は,原則として認められていませんでした。
今回の相続法改正で,遺産の一部分割が可能であることが,民法に明記されることになりました(民法907条2項)。

 

3 一部分割の調停を申し立てる際は遺産全体を特定

相続人が遺産の一部分割の調停を申し立てる場合,遺産全体を明らかにして,分割を求める遺産を特定しなければなりません。言い換えると,遺産全体を明らかにせず,ある特定の遺産だけの分割を求める調停を申し立てることはできません。

なお,一部分割の調停の中で,相手方が残部の分割を求めて調停を申し立てたとします。
この場合は,全ての遺産を対象として調停を行うことになります。

以上,遺産の一部分割についてご説明しました。
遺産分割でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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