1 はじめに
遺産の中には,争いのある遺産と争いなのない遺産があります。
争いのある遺産とは,被相続人の遺産といえるか問題となる遺産(例えば相続人の一人が自己の不動産であると主張する場合),あるいは評価に争いがある遺産(例えば評価額に争いのある不動産)となります。
反対に,争いのない遺産とは,被相続人の遺産であることが明らかな遺産,評価に争いのない遺産となります。
相続人の立場からすれば,先に,争いのない遺産の分割を先行し,争いのある遺産についてはじっくり協議を行うニーズもあると思われます。
そこで,遺産の一部分割の可否について,以下,説明します。
2 改正後,新たに認められることになった
改正前の実務では,遺産の一部分割は,原則として認められていませんでした。
今回の相続法改正で,遺産の一部分割が可能であることが,民法に明記されることになりました(民法907条2項)。
3 一部分割の調停を申し立てる際は遺産全体を特定
相続人が遺産の一部分割の調停を申し立てる場合,遺産全体を明らかにして,分割を求める遺産を特定しなければなりません。言い換えると,遺産全体を明らかにせず,ある特定の遺産だけの分割を求める調停を申し立てることはできません。
なお,一部分割の調停の中で,相手方が残部の分割を求めて調停を申し立てたとします。
この場合は,全ての遺産を対象として調停を行うことになります。
以上,遺産の一部分割についてご説明しました。
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