1 はじめに
事業者が交通事故に遇った場合、休業損害や後遺症逸失利益の基礎収入が問題となります。
本稿では、確定申告書の所得が実態よりも低く計算されていた場合の処理について、ご説明します。
2 確定申告書を基準とする考え方
この問題について定説はありませんが、一つには、確定申告書に記載した所得を基準に計算するべきである、とする考え方があります。
これは、実態よりも低い金額で申告しておきながら、いざ交通事故の場面では実態はもっと所得があったと主張するのは都合が良すぎるという価値判断に基づくと思われます。
しかし、これに対しては、価値判断としてはそうかもしれないが、実態とかけ離れた申告は修正申告で対処すべき問題であり、税金の問題と交通事故の賠償の問題とを一緒くたに考えており、分けて考えるべきであるという批判があります。
3 確定申告書は基礎収入算定の一資料にすぎないとする考え方
そこで、別の考え方として、確定申告書は基礎収入算定のための有力な資料の一つにすぎない、他の資料から基礎収入を算出する余地が認められるべきである、確定申告書の所得とは異なる基礎収入を得ていたことについて高度の蓋然性が認められるのであれば、その金額が基礎収入とされるべきである、とする見解もあります。
過去に扱った同種事例では、まさに上記の考え方に基づき、もろもろの資料を収集のうえ丁寧に立証したところ、休業損害と後遺症逸失利益が大幅に増額しました。
以上、事業者の休業損害について、ご不明な点がございましたら、イーグル法律事務所までご相談ください。