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弁護士コラム:【交通事故】死亡逸失利益の生活費控除率

2020.10.04
1 死亡逸失利益の計算に際し生活費を控除する理由

交通事故で亡くなった被害者の遺族は、加害者に対して、死亡逸失利益を請求することができます。

死亡逸失利益は、基礎収入から被害者本人の生活費を控除して計算することになります。
被害者本人の生活費を控除するのは、生きていれば必要な生活費が交通事故により一切かからなくなるからと言われています。

 

2 生活費の控除割合は被害者の家族構成や属性で判断

そこで生活費の控除割合が問題となります。
本来であれば、生活費は、被害者本人が節約家か浪費家か両者の中間かによって変わってくるものです。
しかし、これを判断することは困難です。
そこで、被害者の家族構成・属性により「類型的に」判断するのが一般的です。

具体的には、被害者が一家の支柱の場合は、被扶養者が1人であれば40%、2人以上であれば30%とされています。
また、男性の場合は50%、女性の場合は30%とされています。
さらに,年金受給者は男女問わず50~60%とされています。

以上を前提にすれば,同じ男性でも,独身であれば50%、被扶養者として妻がいれば40%、妻と子がいれば30%となるのです。

 

3 被害者の属性等により生活費控除率を変える理由

このように被扶養者がいるかによって生活費控除率が変わるのは、残された被扶養者の生活保障を考慮したからです。
また、男性と女性とで生活費控除率に差を設けたのは、一般的に女性は男性よりも基礎収入が低いためです。つまり女性が男性と同じ控除率であれば、女性の死亡逸失利益が男性よりも随分少なくなることを考慮したといえます。
さらに、年金受給者が他の属性よりも生活費控除率が高いのは、年金は生活費に充てられる割合が高いためです。

なお、被害者に被扶養者がいるのか、いる場合に何人いるのかは、被害者の住民票の写しに基づき判断することが可能です。

 

4 最後に

以上、交通事故による死亡事案の逸失利益について、生活費控除の問題を説明しました。
交通事故でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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