1 はじめに
消費者の自己破産の最終目的は、免責決定を得ることです(免責については別記事「弁護士コラム:【自己破産】免責制度の理念」で説明しておりますので,ご確認ください。)。
しかし、返済できる見込みがないのに自身の信用情報を偽って新たに借入れをした方は、免責不許可事由に該当する行為を行ったとされます。
2 信用情報を偽るとは?
例えば、自身の生年月日、氏名・住所、借金の額、年収を偽って、債権者に自身の支払能力を偽って借金をしてしまったケースは、免責不許可事由に該当するでしょう。
過去の事例では、借入時の年収が100万円を下回っていたのに300万円と書いて借りたケースがありました。
3 解決方法
裁判所には正直に信用情報を偽ったことを報告し、今後二度と同様のことをしない旨の反省文を提出しました。
これにより裁量免責を得ることができました。
4 最後に
このように,信用情報を偽って借りた場合でも免責決定を得ることができます。
そして,破産をお考えの方は,破産のメリット・デメリットも十分に理解することが重要です。
詳細は別記事「弁護士コラム:【自己破産】自己破産のメリット・デメリット」で解説していますので,ご確認ください。
イーグル法律事務所では借金問題のご相談は無料で承っておりますので,一度お気軽にご相談ください。