弁護士コラム:【債務整理】信用情報を偽って借りた場合と自己破産

1 はじめに

個人の自己破産の最終目的は、免責決定を得ることです。
しかし、個人の方が返済できる見込みがないのに自身の信用情報を偽って新たに借入れをしてしまった場合、免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由にあたるとしても裁量免責となる場合もありますが、まずはどのような場合に信用情報を偽ることになるかを知っておく必要があります。

 

2 信用情報を偽るとは?

信用情報を偽るとは,例えば、自身の生年月日、氏名、住所、借金の額、年収を偽るなどして、自身の支払能力を偽って貸金業者から借金をすることをいいます。
あるケースでは、借入時の年収が100万円を下回っていたのに借用書の年収欄に300万円と書いて借りたケースがありました。

 

3 裁判所に報告して裁量免責を得る

破産を申し立てる場合、債権者から届いた債権調査票を裁判所に提出することが必要です。債権調査票には免責に関する意見の欄があります。そこに信用情報を偽ったことが指摘されている場合もあります。
このよう場合は、裁判所に対し信用情報を偽ったことを報告し、今後二度と同様のことをしない旨の反省文を提出することが必要です。
過去の事案ではこれにより裁量免責を得ることができました。

 

4 最後に

このように信用情報を偽って借りた場合でも免責決定を得ることができます。
イーグル法律事務所では借金問題のご相談は無料で承っておりますので,一度お気軽にご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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