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弁護士コラム:【自己破産】クレジットカードで購入した金券を換金していた場合

2020.10.04
1 具体例

Mさんは、就職した後、友人のすすめでクレジットカードを作りました。
この時,Mさんは派遣会社で働いていましたが、休日が多い月はシフトが入らないので収入が少なくなりました。そのため、Mさんは、クレジットカードのキャッシング枠を使って借入れをするようになりました。

Mさんは,次第に他の会社のクレジットカードでもキャッシングをするようになりました。そのためキャッシング枠は無くなってしまいました。

そこで、Mさんは、クレジットカードのショッピング枠でAmazonギフト券を多数購入し、それを金券ショップで換金して、換金したお金を返済に回していました。

 

2 弁護士に相談した結果

Mさんは返済することができなくなり、弁護士のところに相談に行きました。Mさんは弁護士に対してギフト券を換金したこと言えませんでした。

もっとも、弁護士がクレジット会社から債権調査票を取り寄せて、クレジットカードの利用明細を確認したところ、Amazonギフト券の購入履歴が複数見つかりました。具体的には,1日おきに10万円分Amazonギフト券を,複数回,購入していたことが分かりました。

そこで、弁護士がMさんにAmazonギフト券の購入履歴を見てもらいました。
そうしたところ,ようやく、Mさんは,クレジットカードでAmazonギフト券を多数購入し,それを金券ショップで換金していたことを打ち明けました。

 

3 裁量免責について

ところで,Mさんの換金行為は免責不許可事由にあたります。もっとも,裁量免責が認められる余地はあります(実務上、裁量免責が認められるケースがほとんどです)。

Mさんの場合、換金した経緯、換金した現金の使い途を裁判所に説明することが重要となります。

 

4 最後に

破産を考えておられる方は、一度イーグル法律事務所までご相談ください。

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