弁護士コラム:【遺産相続】配偶者居住権を登記する方法

1 配偶者居住権の登記は共同申請

配偶者居住権の登記についてご説明します。
原則として,配偶者居住権の登記は,配偶者が単独で行うことは出来ません。
すなわち,配偶者は居住建物の所有者との共同申請により配偶者居住権の登記を行うことになります(不動産登記法60条)。

 

2 登記義務の履行を求める訴え

居住建物の所有者が配偶者居住権の登記に協力的であれば何ら問題ありませんが,非協力的な場合,配偶者は登記をすることが出来なくなります。
そこで,配偶者は,居住建物所有者に対して,登記義務の履行を求める訴えを提起することができます(民法1031条第1項)。

 

3 遺言で遺言執行者を定める

このように,配偶者は,登記に協力的ではない配偶者がいたとしても,訴訟を提起して判決を得ることによって配偶者居住権の登記を単独で行うことができます。
もっとも,訴訟提起をしなければ登記をすることが出来ないのは,手続として迂遠です。
そこで,被相続人が配偶者居住権を遺贈する旨の遺言を残す場合,遺言執行者の定めを設けるべきです。
というのも,遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができるところ(民法1012条第2項),遺言執行者の定めがあれば,遺言執行者は,被相続人の死後,配偶者居住権の登記を単独で行うことが出来るからです。

 

4 最後に

このように配偶者居住権を遺贈する場合には遺言の内容を工夫する必要があります。
配偶者に対し配偶者居住権を遺贈することをお考えの方は,イーグル法律事務所までご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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