弁護士コラム:【離婚】年金分割の按分割合

1 年金分割の按分割合は0.5

離婚時の年金分割についてご説明します。
年金分割の按分割合は,一般的には,特別の事情が無い限り,0.5とされています。
審判の傾向としては,特別の事情を認めた例はほとんどない,つまり按分割合は0.5とされています。

 

2 近時の審判例の紹介

最近の審判では,婚姻期間が44年,同居期間はそのうち約9年という夫婦の按分割合が問題となりました。婚姻期間に比べて同居期間が極端に短いことを,特別の事情とみることができるかが問題となりました。

原審は,特別の事情ありとし,按分割合を0.35としました。
これに対し,大阪高決令和元年8月21日決定は,原則どおり按分割合は0.5とするのが相当と判断しました。

地裁と高裁で判断が分かれたケースで,一概には言えませんが,離婚協議の際,早期解決の観点からすれば,年金分割の按分割合は基本を0.5とするのがいえるでしょう。

 

3 最後に

年金分割についてごお困りの方は,イーグル法律事務所までご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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