弁護士コラム:【交通事故】交通事故でも労災保険が使える

1 交通事故でも労災保険が使える

業務遂行中や通勤途中に交通事故に遇った場合、被害者は労災保険を使って治療を受けることができます。

 

2 労災保険であれば治療費の負担はない

労災保険の場合、治療費の負担なく治療を受けることができます。
自賠責の場合、傷害であれば120万円の限度額がありますが、労災保険はそのような制限はありません。
また、健康保険であれば、治療費の3割を負担しなければなりませんが、労災保険であれば負担は一切ありません。

 

3 事業主が労災保険の申請に協力しないときは労基署に相談

労災保険を使う場合、事業主の協力が必要になります。
もっとも,事業主の中には、労災は使えない、労災保険に入ってないなどと理由をつけて,労災申請に協力しない方もいるかもしれません。

そのような場合でも労災給付を受けられます。
労働者基準監督署に事業主の協力が得られなかった旨を説明しましょう。
そうすれば労働基準監督署は事業主に指導するなどしてくれますので、労災給付を受けられます。

 

4 最後に

以上、交通事故に遇われた被害者は、事故状況によっては労災保険を活用できます。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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