1 年金分割の按分割合は0.5
離婚時の年金分割についてご説明します。
年金分割の按分割合は,一般的には,特別の事情が無い限り,0.5とされています。
審判の傾向としては,特別の事情を認めた例はほとんどない,つまり按分割合は0.5とされています。
2 近時の審判例の紹介
最近の審判では,婚姻期間が44年,同居期間はそのうち約9年という夫婦の按分割合が問題となりました。婚姻期間に比べて同居期間が極端に短いことを,特別の事情とみることができるかが問題となりました。
原審は,特別の事情ありとし,按分割合を0.35としました。
これに対し,大阪高決令和元年8月21日決定は,原則どおり按分割合は0.5とするのが相当と判断しました。
地裁と高裁で判断が分かれたケースで,一概には言えませんが,離婚協議の際,早期解決の観点からすれば,年金分割の按分割合は基本を0.5とするのがいえるでしょう。
3 最後に
年金分割についてごお困りの方は,イーグル法律事務所までご相談ください。