1 加害者に任意保険に入っていないケース
交通事故に遇われた方は、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社が治療費を負担してくれるので、治療費のことを気にせずに治療に専念することができます。
ところが加害者が任意保険に入っていない場合は、どのように対応すればよいでしょうか。
2 人身傷害保険の活用
まず被害者がご自身で人身傷害保険に加入していれば、その保険を使うことにより、治療費の負担なく治療を受けることができます。
3 労災保険の活用
では被害者が人身傷害保険に加入していない場合はどうすればよいでしょうか。
事故が勤務中や通勤中のものであれば労災保険を使うことにより治療費の負担なく治療を受けられます。
4 自賠責保険の被害者請求
では労災保険が使えない場合はどうすればよいでしょうか。
この場合、加害者の自賠責保険から被害者請求により治療費を回収することができます。
もっとも自賠責保険は傷害であれば120万円までしか回収できません。
自由診療で治療をしてもらうと、治療費だけで限度額まで到達してしまうケースもあります。
そうすると傷害慰謝料や休業損害分を自賠責から回収することができなくなります。
そこで、治療費だけで120万円を越えそうな場合は、ご自身の健康保険で治療を受けるべきです。
自由診療は1点あたりの金額が15~20円であるのに対して、健康保険の場合は1点が10円なので、同じ治療でも治療費が安く抑えられるからです。
5 交通事故でも健康保険が利用できること
なお、交通事故でも健康保険を利用することは可能です。
病院側からすれば、同じ治療でも、自由診療のほうが健康保険よりも1点あたりの金額が高い分、診療報酬を多く受け取ることができます。
そのため病院の中には、交通事故の場合は健康保険を使えないと説明する病院がありますが、それは間違いです。
以上のとおり、加害者が任意保険に加入していない場合、適切な賠償を受けるためには様々な手段を検討する必要があります。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。