1 加害者に任意保険に入っていないケース
交通事故に遭われた場合、加害者が任意保険に加入していれば、加害者の保険会社が治療費を負担します(治療費の打ち切りの問題は別途あります)。そのため,被害者は,治療費を自己負担することがないので,治療費を気にせずに治療に専念することができます。
ところが加害者が任意保険に入っていない場合は、被害者はどのように対応すればよいでしょうか。
統計上は、4台に1台は任意保険に入っていない、つまり自賠責保険のみの車両です。加害者側が任意保険に入っていないケースも何割かはあります。
2 人身傷害保険の活用
まず被害者がご自身で人身傷害保険に加入していれば,人身傷害保保険を使うことにより、治療費の負担なく治療を受けることができます。
3 労災保険の活用
では,被害者の方が人身傷害保険に加入していない場合はどうすればよいでしょうか。
この点,交通事故が勤務中や通勤中に発生した場合,労災保険を使うことにより治療費の負担なく治療を受けることができます。
4 自賠責保険の被害者請求
では労災保険が使えない場合はどうすればよいでしょうか。
この場合、加害者の自賠責保険から被害者請求により支払った治療費を回収することになります
もっとも自賠責保険は傷害であれば上限120万円までしか回収できません。
自由診療で治療をしてもらうと、治療費だけで限度額まで到達してしまうケースもあります。
そうすると傷害慰謝料や休業損害分を自賠責から回収することができなくなります。
そこで、治療費だけで120万円を超えそうな場合は、ご自身の健康保険で治療を受けるべきです。
自由診療は1点あたりの金額が15~20円であるのに対して、健康保険の場合は1点が10円なので、同じ治療を受けても,治療費を安く抑えられるからです。
5 交通事故でも健康保険が利用できること
なお、交通事故でも健康保険を利用することは可能です。
病院側からすれば、同じ治療でも、自由診療のほうが健康保険よりも1点あたりの金額が高い分、診療報酬を多く受け取ることができます。そのため病院の中には、交通事故の場合は健康保険を使えないと説明する病院もあるようですが、その対応は誤りです。
6 最後に
以上のとおり、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者側は適切な賠償を受けるためには様々な手段を検討する必要があります。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。