1 むち打ち症のご相談
交通事故によりむち打ち症となった被害者の方から「加害者の損保会社からそろそろ治療を打ち切ったらどうですかと言われています。どうしたらよいですか?」といったご相談を受けることがあります。
このような場合にどのように対処するべきかについて、ご説明いたします。
2 むち打ち症における損保会社の対応について
むち打ち症は、レントゲンなどの画像に症状の原因がはっきり映っていることは少なく、被害者の方の主訴によることが多い症状と言われています。また、事故直後が痛みのピークで、次第に軽快していくことが通常とも言われています。
そのため、損保会社は、事故から半年ほど経過すると、治療打ち切りの話を持ちかけてくるのです。
3 主治医に協力を求める
この場合、治療の効果がまだあるのかについては主治医が最も把握しているので、主治医に確認して、まだ治療効果があるとの診断をいただければ、それを書面に記載していただくのがよいです。その上で意見書を損保会社に提出すれば治療を継続させてもらえる可能性があります。
4 期限を区切って損保会社と交渉する
また、主治医が意見書の作成などに協力的でない場合は、損保会社に対して「あと○ヶ月治療を続けて効果がなければ症状固定で進めてもらいます。
○か月だけ治療を続けさせてください。」とお願いすれば、損保会社も治療を続けさせてくれることもあります。
ケースバイケースではありますが、延長は1~2ヶ月といったところでしょうか。
5 健康保険を利用して治療を継続する
これらの方法を尽くしても、損保会社は治療打ち切りの方向で進めてくることもあります。
この場合は、主治医とも相談の上、ご自身の健康保険を利用して治療を続けることもできます。
この打ち切り後の治療費については、後日、損保会社に請求することになります。
6 まとめ
以上、むち打ち症の場合の治療打ち切りの対応についてご説明しました。イーグル法律事務所では借金問題のご相談は無料で承っております。一度お気軽にご相談ください。